不動産相続の豆知識

2021年09月10日

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は「自筆証書遺言書保管制度」についてです。

令和2年7月10日より「自筆証書遺言書」を法務局で保管する制度ができました。

今までは遺言書を作成したのにも拘わらず、相続人に発見されなかったり、

一部の相続人等により改ざんされるおそれがありました。

「自筆証書遺言書保管」の申請に必要なものは以下の通りです。

①自筆証書遺言に係る遺言書(無封状態)

②保管申請書

③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

④手数料(1通につき3,900円)

「自筆証書遺言書保管制度」は家庭裁判所の検認手続きは不要になります。

 ※ 但し、法務局では「自筆証書遺言書」の内容の適正化まではチェックされません!!

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