不動産相続の豆知識
2021年09月10日
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は「自筆証書遺言書保管制度」についてです。
令和2年7月10日より「自筆証書遺言書」を法務局で保管する制度ができました。
今までは遺言書を作成したのにも拘わらず、相続人に発見されなかったり、
一部の相続人等により改ざんされるおそれがありました。
「自筆証書遺言書保管」の申請に必要なものは以下の通りです。
①自筆証書遺言に係る遺言書(無封状態)
②保管申請書
③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④手数料(1通につき3,900円)
「自筆証書遺言書保管制度」は家庭裁判所の検認手続きは不要になります。
※ 但し、法務局では「自筆証書遺言書」の内容の適正化まではチェックされません!!