不動産相続の豆知識

2021年09月30日

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、固定資産税にかかる住宅用地に対する課税標準の特例についてです。

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって

小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

(1)小規模住宅用地

 ・200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を

  小規模住宅用地といいます。

 ・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

(2)一般住宅用地

 ・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

      たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で

  残りの100㎡分が一般住宅用地となります。

 ・一般住宅用地の課税標準額はについては、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

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