不動産相続の豆知識

2021年10月15日

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、養子の相続についてです。

養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

普通養子は、実親との法的な親子関係がはなくなりません。

他方、特別養子は、実親との法的な親子関係がなくなります。

また、家庭裁判所の手続きが必要になります。

相続税を計算する際、「法定相続人の数」として養子の数に制限があります。

・実子がいない場合・・・養子2人まで

・実子がいる場合・・・・養子1人まで

なお、相続人を数える場合、養子は実子と同じ扱いになります。

【必須条件】

・養親が成人していること

・養子が養親より年下であること

・叔父・叔母など尊属は養子にできない

【必要書類】

・養子縁組届

・届出人の本人確認書類

・養子縁組許可審判書(養子が未成年の場合のみ)

・養親と養子の戸籍謄本

※相続税の詳細については、税務署もしくは税理士にお問合せください。

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