不動産相続の豆知識
2021年12月10日
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。
不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と
司法書士が、本人の意思確認を行います。
ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は
相続が発生し、所有者名義が変更になるまでできません。
但し、成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が
出れば、売却することは可能になります。
2021年12月10日
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。
不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と
司法書士が、本人の意思確認を行います。
ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は
相続が発生し、所有者名義が変更になるまでできません。
但し、成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が
出れば、売却することは可能になります。