不動産相続の豆知識

2021年12月10日

「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!

今回は、認知症になった場合の不動産売却についてです。

不動産取引では、本人確認法によって不動産会社と

司法書士が、本人の意思確認を行います。

ご本人の意思確認が出来ない場合、不動産売却は

相続が発生し、所有者名義が変更になるまでできません。

但し、成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が

出れば、売却することは可能になります。

不動産相続のキャラクター